最高裁判所第二小法廷 昭和36年(あ)134号 決定 1963年5月13日
主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人粟崎光巧の弁護人那須六平の上告趣意は、事実誤認、審理不尽、単なる法令違反の主張に帰し、被告人真佐喜竜一の弁護人篠原一男、同楠本昇三の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件公示札を第一審判示各土地上に立てた被告人真佐喜竜一の所為をもって、執行吏の職権を濫用して右各土地所有者の権利の行使を妨害したものに当るとした原判断は正当である。)
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介)